医療費の負担を
軽減する制度

高額療養費制度

どんな制度?

病気の種類を問わず、医療機関や薬局の窓口で1カ月(月のはじめから終わりまで)に支払った医療費の合計が自己負担の上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。
医療保険が適用される、病院などの医療機関の診療費、保険調剤薬局の薬剤費が対象となります。食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は、対象となりません。

<複数の医療機関の医療費を合算することができます>

  • 院外の薬局で薬を受け取った場合、薬局への支払額は処方箋を出した病院の自己負担額に合算します。
  • 医療費の合算の方法は、年齢によって異なります。
  • 69歳以下の方が複数の医療機関の自己負担額を合算するためには、1つの医療機関あたりの1カ月の自己負担額が21,000円以上であることが必要です。70歳以上の方は、21,000円未満でも合算できます。
  • 同一世帯の方が支払った医療費を合算して申請することができます。ただし、75歳以上の後期高齢者は、世帯内の若年者とは合算できません。75歳以上同士であれば合算できます。
  • 月をまたいで合算することはできません。

<負担がさらに軽減される仕組みもあります>

  • 過去12カ月以内に3回以上自己負担上限額に達した場合、4回目以降は、自己負担上限額が引き下げられます。
  • 自治体によっては、独自の医療費助成制度でさらに低額になる場合があります。ご加入の医療保険や市区町村の窓口にお問い合わせください。

対象となるのはどのような人?

病気の種類にかかわらず、公的医療保険に加入しているすべての人が利用可能です。

手続きはどうすればいい?

手続きは、事前でも事後でも可能です。マイナンバーカードを健康保険証として使用すれば、手続きは必要ありません。払い戻される金額は、いずれの場合も同じです。
医療保険によっては、支給対象となることを事後に通知したり、自動的に高額療養費を口座に振り込んだりしてくれます。

<事後に手続きする場合>

  • 医療機関や薬局に医療費の自己負担分(1~3割)を支払い後、高額療養費の支給申請書を提出することで、高額療養費が払い戻されます。
  • 手続きに必要な書類や窓口については、加入している公的医療保険に確認してください。どの医療保険に加入しているかは、保険証の表面に記載があります。
  • 被用者保険では、勤務先を通して申請する場合もあります。
  • 申請の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
  • 払い戻しには診療月から少なくとも3カ月程度かかります。
  • 払い戻しまでの医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する高額医療費貸付制度がある場合もあります。
  • 詳細はご加入の医療保険にお問い合わせください。

<事前に手続きする場合>

  • 限度額適用認定証は、加入している医療保険の窓口に申請書を提出することで交付されます。
  • 医療機関を受診して支払いが生じた際に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、支払い金額が自己負担限度額になります。

<マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合>

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証がなくても、マイナンバーカードリーダーで情報提供に同意することで、支払い金額が自己負担限度額になります。
  • マイナンバーカードを持参しなくても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、健康保険証を窓口に提示する際に口頭で情報提供に同意すれば、手続きが可能です。

厚労省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
〜医療機関・薬局で利用可能〜 2022.
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
より作成

どのくらい助成されるの?

加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得によって、自己負担の上限額が決められています。

69歳以下の方の1カ月の自己負担上限額(世帯※1ごと)(円)

適用区分 1~3回目 4回目以降
年収約1,160万円~
健保:標報※283万円以上
国保:旧ただし書き所得※3901万円超
252,600+(医療費-842,000)×1% 140,100
年収約770万~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400+(医療費-558,000)×1% 93,000
年収約370万~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100+(医療費-267,000)×1% 44,400
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600 44,400
住民税非課税等 35,400 24,600

(2023年6月時点)

  • ※1
    世帯:階層区分の基準は医療保険上の世帯で算定。同じ医療保険に入っている人同士が「世帯」となります。
  • ※2
    標報(標準報酬月額):社会保険料や保険給付の算定基準となる1カ月あたりの給料を1〜50等級に区分した額。
  • ※3
    旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を引いた所得。

70歳以上の方の1カ月の自己負担上限額(円)

適用区分 1~3回目 4回目以降
通院(個人ごと) 通院+
入院
(世帯ごと)



年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600+(医療費-842,000)×1% 140,100
年収約770万~約1,160万円
標報53万円以上
課税所得380万円以上
167,400+(医療費-558,000)×1% 93,000
年収約370万~約770万円
標報28万円以上
課税所得145万円以上
80,100+(医療費-267,000)×1% 44,400

年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000
(年144,000)
57,600 44,400






II 住民税非課税世帯 8,000 24,600 適用なし
I 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000 適用なし

(2023年6月時点)

指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成制度との関係は?

医療費の一部負担金が高額になったとき、まず公的医療保険の高額療養費制度が優先して適用され、そのうえでさらに残る自己負担額(下の図の A)を公費の対象として、医療費助成制度でカバーする仕組みになっています。医療費助成制度の対象患者さんが実際に自己負担するのは、下の図の Bの部分です。
なお、一部負担金が高額療養費制度の自己負担限度額を超えない場合は、医療費助成制度だけが適用されます。いずれにしても、医療費助成制度の自己負担上限額を超える費用を患者さんが負担することはありません。

付加給付制度

どんな制度?

健康保険組合の一部または公務員が加入する共済組合において、高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度です。
国民健康保険や協会けんぽの健康保険には、付加給付制度はありません。加入している健康保険組合によっても、制度がない場合があります。

対象となるのはどのような人?

ほとんどの場合、被保険者本人と被扶養者が対象となります。

手続きはどうすればいい?

健康保険組合が自動的に算定し、支払われるので、手続きの必要はありません。

どのくらい助成されるの?

健康保険組合ごとに、自己負担限度額が定められています。
自己負担限度額以上を医療機関の窓口で支払った場合は、後日、自己負担限度額以上が還付されます。申請する必要はありません。

医療費控除

どんな制度?

1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

対象となる医療費は?

通院費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、医療用器具・松葉づえ・義歯・補聴器等の費用、一般の医薬品代、寝たきりの人のおむつ代などが対象となります。

注意!

  • いずれも例外や、書類の提示が必要な場合があります。
  • 介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービス等の対価についても、医療費控除の対象となるものがあります。
  • 生命保険や損害保険、社会保険(高額療養費など)などで補填される金額は、差し引く必要があります。
  • セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除は適用できません。
  • 詳細は国税庁のパンフレット『医療費控除を受けられる方へ』をご確認ください。
  • セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、平成29(2017)年1月1日から令和8(2021)年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)等を購入した際に、その年中の購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

手続きはどうすればいいの?

医療費控除の明細書を、所得税の確定申告書に添付します。
書式は、国税庁ホームページよりダウンロードできます。
詳細は、国税庁ホームページ 『医療費控除を受ける方へ』をご参照ください。

どのくらいの額が控除されるの?

以下の計算式の金額を、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

支払った医療費の合計-保険金などで
補填される金額-10万円

上限は200万円です。

  • 所得の合計額が200万円までの方は、所得の合計額の5%となります。