治療のサポート
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口でひと月(月の初めから終わりまで)で支払った金額※1,2が、決まった上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高額療養費制度における自己負担上限額
(70歳未満の場合※3)
高額療養費制度を利用した場合の自己負担上限額
モデルケース
Aさん/30歳男性・独身
年収が400万円
所得区分
年収約370万円~約770万円の場合
高額療養費制度の詳しい内容については、患者さんがご加入している公的医療保険、全国健康保険協会、市区町村などのウェブサイトなどに記載がありますので、そちらも参考にしてください。
- ※1 保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象となります。食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象となりません。
- ※2 おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費[こうがくりょうようひ]として支給します。ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
- ※3 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費[こうがくりょうようひ]の支給対象となります。70歳以上の方の場合は、厚生労働省ウェブサイト「高額療養費制度[こうがくりょうようひせいど]を利用される皆さまへ」をご確認ください。
- ※4 年に4回以上高額療養費[こうがくりょうようひ]に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組みです。
- ※5 「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円以下)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払[しょうかんばら]いされます。
高額療養費制度の申請方法
高額療養費制度を利用するためには、事前にご加入の医療保険から「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと便利です。
窓口で「限度額適用認定証」を提出すると、支払額を自己負担上限額までに抑えることができます(自己負担上限額は、年齢や所得により異なります)。
また、マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口では、「限度額適用認定証」がなくても、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えることができる場合があります。
事前に「限度額適用認定証」の申請を行っていない場合
治療後に払い戻しの手続きを行えば、自己負担上限額を超えて払った金額が戻ってきます。
払い戻しの手続きを行うためには、医療機関や薬局の領収書が必要となる場合があるため、大切に保管しておいてください。
高額療養費の支給を受けるための申請期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。受診後は早めに払い戻しの手続きを行ってください。
「限度額適用認定証」の申請と利用の流れ
窓口で「限度額適用認定証」を提出すると、窓口での医療費の支払いを自己負担上限額までに抑えることができます。
- ※ 保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象となります。食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象となりません。
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)(2026年9月閲覧)