医療費に関する公的制度のご紹介
指定難病
「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合に対象になります。
ただし、重症度基準を満たさなかった場合でも、次の要件を満たせば「軽症高額該当」として医療費助成を受けることができます。
申請月以前の12ヵ月以内※に指定難病の医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある
※指定難病発症の診断が申請から12ヵ月以内の場合はその診断の月から申請の月までの期間
手続きのながれ
注)必要書類は自治体によって異なりますので、必ず事前にご確認ください。
医療受給者証の有効期間は原則申請日から1年以内で、都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。
<指定難病⾃⼰負担上限>
2025年3月現在
*2[高額かつ長期]とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あるもの(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
難病情報センターホームページ
(2025年3月現在)