医療費について

高額療養費制度

医療費に関する公的制度のご紹介

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1ヵ月の医療費(医療機関や薬局の窓口で支払った額)が
上限額を超えた場合、「高額療養費制度」が利用できます

高額療養費制度

高額療養費制度は、同じ月の1日から末日までの1ヵ月間の医療機関又は薬局での支払いが、年齢や所得に応じて設定されている上限額(=限度額)を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。申請すればどなたでも払い戻しを受けることができます。ただし、原則、個室料金や入院時の食事代、先進医療などは給付の対象にはなりません*1
さらに、以下のような仕組みも利用できます。

多数回該当:過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

世 帯 合 算 :複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方)の受診における自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。

*1非課税世帯の方は食事代も減額可能

手続きのながれ

事前申請、もしくは事後申請が可能です。
事前に申請すると、受診の際に必要書類を提出することで、窓口でのお支払いが限度額のみの金額になります。
一旦窓口で自己負担の全額を支払い、事後に申請して限度額を超えた分の払い戻しを受けることもできます*2
詳細な手続きのながれは、ご利用の公的医療保険(国民健康保険、全国健康保険協会、各種健康保険組合)によって異なります。

*2一般的に、給付には少なくとも3ヵ月程度かかるとされている

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となり、それまで加入していた公的医療保険から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。
高額療養費制度の利用については、マイナンバーカードの有無や申請のタイミングによって手続きの方法が異なります。

高額療養費制度における
自己負担の上限額(月額)

<70歳以上の方の上限額*3

2025年3月現在

表:高額療養費制度における70歳以上の方の自己負担の上限額(月額)*3

*375歳以上の方は、「一般」の所得区分がⅠとⅡに分けられ、窓口負担額及び外来の上限額の計算方法が異なります。

<69歳以下の方の上限額>

2025年3月現在

表:高額療養費制度における69歳以下の方の自己負担の上限額(月額)

厚生労働省ホームページ
(2025年3月現在)

詳しくは、厚生労働省Webサイト(高額療養費制度を利用される皆さまへ)をご確認いただくか、ご利用の公的医療機関にお問い合わせください。

高額医療・
高額介護合算療養費制度

医療保険の各制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)を利用している世帯に介護保険を受給している方がいる場合に、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えたときに支給される制度もあります。詳しいことは、かかりつけの医療機関や難病相談支援センターで聞いてみましょう。