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高額療養費制度等の医療制度ガイド

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年間の費用負担を軽減する制度高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、一定の金額(高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額、表参照)を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
自己負担限度額は世帯員の年齢や所得によって異なります。

自己負担限度額

手続き(窓口)

介護保険(市区町村)の窓口へ申請して、介護保険の自己負担額証明書の交付を受けます。
これを添付して医療保険の保険者に申請します。申請窓口は介護保険を受けている方が7月31日現在に加入している医療保険によって異なります。国民健康保険に加入されている方は市区町村の国民健康保険の窓口へ、健康保険の方は各健康保険組合や協会けんぽ、各共済組合などの窓口にお問い合わせください。

年間の費用負担を軽減する制度医療費控除(確定申告)

1⽉1⽇から12⽉31⽇までの1年間で自分自身や家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合に、確定申告を行うことによって所得税が減税される制度です。

医療費控除の対象となる金額の計算式

医療費控除が受けられるのは…

家族全員の年間医療費が10万円と総所得金額の5%のいずれか少ない方の額を超えたとき!
確定申告をしていない人の場合、5年前までさかのぼって還付申告できます。
医療費控除を受けるには
参考 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

手続き(窓口)

最寄りの税務署などへ行くか、インターネットを使って、基本的に毎年2月16日から3月15日までに前年分の確定申告を行います。

[領収書を保管しておきましょう!]

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