透明性に関する指針(2016年6月改定)
武田薬品「企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針」
武田薬品工業株式会社(以下、当社)は、高い倫理性が求められる生命関連産業の一員として、医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの研究、実用化、および医薬品の適正使用の普及に不可欠な医療機関等1)との関係の透明性を高め、社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目指し、本指針に基づき、医療機関等への資金提供に関する情報を公開します。
1.公開方法
各年度2)における医療機関等への資金提供に関する情報を、以下のサイトにて公開しています。
>企業活動と医療機関等への資金提供に関する情報
2.公開の範囲および内容
当社が公開する医療機関等への資金提供に関する情報の範囲および内容は、次のとおりとします。
A 研究費開発費等
当社が医療機関等と共同して、または医療機関等に委託して行う研究・開発に関して医療機関等に支払う費用(GCP省令3)、GPSP省令4)、GVP省令5)などの公的規制のもとで実施される臨床試験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含む)
なお、2015年度支払分は「年間の総額」を翌年度に公開し、2016年度支払分(2017年度公開分)からは2015年度以前の契約分は「年間の総額」、2016年度以降の新規契約分は以下の要領で再掲します。
| 項目 |
具体的内容 |
公開内容 |
共同研究費 (※2~※4) |
臨床 |
第Ⅰ相以降の臨床研究にかかる費用 |
提供先医療機関等※1の名称、当該年度に 支払のある契約件数、金額 |
| 臨床以外 |
第Ⅰ相以降の臨床研究以外の費用 |
年間総契約件数、年間総額、 提供先医療機関等※1の名称一覧 |
委託研究費 (※2~※4) |
臨床 |
第Ⅰ相以降の臨床研究にかかる費用 |
提供先医療機関等※1の名称、当該年度に 支払のある契約件数、金額 |
| 臨床以外 |
第Ⅰ相以降の臨床研究以外の費用 |
年間総契約件数、年間総額、 提供先医療機関等※1の名称一覧 |
| 臨床試験費(治験費) |
|
提供先医療機関等※1の名称、当該年度に 支払のある契約件数、金額 |
| 製造販売後臨床試験費 |
| 副作用・感染症症例報告費 |
| 製造販売後調査費 |
| その他の費用※5 |
公開対象先以外に提供した資金等 |
各項目を合算した年間総額 |
- ※1. 提供先医療機関等の名称は、原則として当社の契約相手方の名称とします。
- ※2. SMOに支払う費用は全て医療機関等に提供する資金等として公開します。
- ※3. CROに支払う費用は原則として公開対象としませんが、CROを経由して医療機関等に支払われる資金等6)は医療機関等に提供する資金等として公開します。
- ※4. 「講師謝金」、「原稿執筆料・監修料」、「コンサルティング等業務委託費」に該当する場合は、「C 原稿執筆料等」として公開しますが、副作用・感染症症例報告費は個人に提供する場合であっても、「C 原稿執筆料等」とせず「A 研究費開発費等」の該当項目で公開します。
- ※5. 「その他の費用」は、会合開催に伴う費用(会場費、飲食費、旅費等)、医療機関等に支払われない検査費用等が該当します。
B 学術研究助成費
当社が医療機関等に提供する寄付金等
- 1. 奨学寄付金7)(提供先の医療機関等ごと8)の年間の件数・総額)
- 2. 一般寄付金9)(提供先の医療機関等ごと8)の年間の件数・総額)
- 3. 学会等寄付金10)(提供対象会合ごとの金額)
- 4. 学会等共催費11)(支出対象会合ごとの金額)
C 原稿執筆料等
当社が医療機関等に依頼する講演、原稿執筆・監修、コンサルティング業務等に関して医療機関等に支払う費用
- 1. 講師謝金(支払い先医療機関等ごと8)の年間の件数・総額)
- 2. 原稿執筆料・監修料12)(支払い先医療機関等ごと8)の年間の件数・総額)
- 3. コンサルティング等業務委託費13)(支払い先医療機関等ごと8)の年間の件数・総額)
D 情報提供関連費
医療機関等に対して医学・薬学に関する情報を提供するための講演会、説明会等に関して当社が支出する費用
- 1. 講演会費(年間の件数・総額)
- 2. 説明会費(年間の件数・総額)
- 3. 医学・薬学関連文献等提供費(年間の総額)
E その他の費用
医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇等の費用
・接遇等費用(年間の総額)
- 1. 「医療機関等」とは、日本国内における
- (1) 病院、診療所、介護老人保健医療機関、薬局その他の医療を行う機関および医療関連研究機関等、
- (2) 学会、研究会、財団その他の医療関係団体、ならびに
- (3) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
をいう
「医療関連研究機関等」とは、CRO(Contract Research Organization)、大学、病院、国公立研究所(独立行政法人の研究所を含む)等をいう
- 2. 「年度」とは、当年4月1日から翌年3月末日までの1年間をいう
- 3. 「GCP省令」(Good Clinical Practice)とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年3月27日厚生省令第28号)をいう
- 4. 「GPSP省令」(Good Post-marketing Study Practice)とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年12月20日厚生労働省令第171号)をいう
- 5. 「GVP省令」(Good Vigilance Practice)とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)をいう
- 6. 「CROを経由して医療機関等に支払われる資金等」は、CROから入手した情報を公開する
- 7. 「奨学寄付金」とは、学術振興・研究助成を目的として提供する寄付金をいう
- 8. 「医療機関等ごと」とは、提供先・支払い先が医療従事者個人の場合は医療従事者ごとをいい、提供先・支払い先が、医療従事者ではなく医療機関、医療関連研究機関その他の団体の場合は当該団体をいう
- 9. 「一般寄付金」とは、医療機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄付金をいう
- 10. 「学会寄付金」とは、学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄付金をいう
- 11. 「学会共催費」とは、学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金を除く)をいう
- 12. 「原稿執筆料・監修料」とは、プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用(広告代理店や企画会社経由の費用も含む)をいう
- 13. 「コンサルティング等業務委託費」とは、研究・開発・マーケティングに関する指導・助言等の業務委託に係る費用をいう